【新聞/ネット等】~~ 企業の休廃業・解散 最多② ~~

【休廃業・解散】
事業のリスクや経営者の労苦を知れば知るほど、特に中小企業は引き継ぎ手がいないというのも事実かと思います。
また日本は昔から、事業は子供に引き継がせるもの という考え方がありますので、
子供がNoと断れば、廃業・解散しか手段がない ということもあるでしょう。
従業員への事業承継、EBOといった手段も中々、条件がそろわないと厳しいでしょうね。

一方で、金融庁の方針として、金融機関の融資方針を
担保や保証に依存した融資から、取引先の将来性という事業性評価にもとづいて融資するよう求めてもいます。

また、中小企業庁の経営者保証ガイドラインもあります。
平たくいえば、「法人の借入金から経営者の保証を外す」というものです。

「そんな簡単に・・・・」と思う方も多いでしょうが
察していただいたとおり、求められる要件は、当然ながら厳しいものです。

ガイドラインにおいては、
<法人と個人の分離>
役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、
「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る
<財務基盤の強化>
財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する
<適時適切な情報開示>
・自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画
、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保する。
・情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい

が最低限度として、求められています。

一方で、「法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得るか」
という実施的な話もあります。(一部金融機関は明示しています。)

そんな経営者保証ガイドラインの取り組み状況を、大手行・中小企業庁から集めてみました。

実態はやはり・・・・、というところです。

仕事柄、「弁護士さんや税理士さんから話を聞いたので・・・」
とたまに言われますが、中々実現させるのは厳しいところです。

                            続く

 

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